救助規程

第1条 目的
 この規程は、釜石勤労者山岳会山行規程に基づき実施された山行において発生した事故について、救助及び捜索活動に関する必要な事項を定める。

第2条 定義
 この規程において「事故」とは、次の場合を言う。
 (1)理由の如何を問わず、パーティー(単独を含む)が独自で下山が不可能な場合。
 (2)下山予定日の18時までに計画書提出先の運営委員に下山報告がなく、その後も緊急 
    連絡先になんら連絡がない場合。
 (3)その他、上記に相当すると運営委員会で判断した場合。

第3条 救助及び捜索活動
 (1)事故が発生した場合は、会長は直ちに遭難対策本部を設置する。
 (2)遭難対策本部は、次の通りとする。
   ・本部長・・・遭難対策本部を統括する。
   ・救助隊・・・救助活動にあたる。救助隊長を置く。
   ・サポート隊(事務班)・・・記録や連絡、渉外、会計など救助捜索活動を円滑に進める
    ために必要なサポート(事務など)を行う。サポート隊長を置く。
 (3)遭難対策本部は、次の活動を行う。
   ① 事故に関する情報の収集。
   ② 事故パーティー(単独含む)の家族との連絡。
   ③ 救助隊の編成。
   ④ 警察や消防などの公的機関、県連や山岳団体など関係機関への報告及び協力要請や
     連携。
   ⑤ その他、遭難対策本部長が必要と認める事項。
 (4)救助隊の編成員は、原則として次の要件を備えなければならない。
   ① 安全に救助活動を実施するために、必要な技術・体力を有すること。
   ② 救助活動等を行うことについて、本人及びその家族の了承が得られること。
   ③ 日本勤労者山岳連盟労山基金または、それに準ずる山岳保険等に加入しているこ
     と。
 (5)現地における救助活動は、事故者の家族の要請、又は了解の下に行う。

第4条 経費の負担
 救助活動に要する経費は、原則として事故者又はその家族が負担する。

第5条 報告書の作成
 遭難対策本部長は、救助活動など終了後速やかに活動報告書を作成する。

【付則】 この規定は、2012年4月1日から適用する。